二宮町議会 2023-03-01 令和5年第1回(3月)定例会(第1日目) 本文
この条例自身は平成25年に制定されたと思うんですが、その辺の制定過程で、単に引用するのか、それとも、きちんと内容を記載するのか、その辺のやり取りについて、どうだったか分かりますでしょうか。
この条例自身は平成25年に制定されたと思うんですが、その辺の制定過程で、単に引用するのか、それとも、きちんと内容を記載するのか、その辺のやり取りについて、どうだったか分かりますでしょうか。
ほかの自治体では、条例の制定過程において、旧「統一協会」と様々に関わってきたことが報道されています。家庭教育支援条例制定過程において、旧「統一協会」が関わっていることについて研究・調査されているのか伺います。 (2)「(仮称)家庭教育支援条例」の制定の可否判断について。 旧「統一協会」との関わりは、条例制定の可否判断の材料として扱うのか伺います。 そして、条例制定の可否の判断は既にできているのか。
ハラスメント禁止条約の制定過程で経団連は、取引先や顧客、就活生、フリーランスを対象とした条約原案に対して、求職中の人や採用選考の応募者は対象外とするよう求めていました。ILO総会で条約採択に棄権をし、パワハラと適正な指導の区別がつきにくいなどと言っていますが、法律で明確に禁止になると、被害者から企業の責任を問う訴訟がふえることを心配しているというのが本音であります。
最後に、就学援助制度の制定過程の検討を行った研究者は、もともと義務教育無償の第一歩として始まった就学援助制度は、たび重なる改正の中で、第一歩認識が消滅し、就学奨励法が成立した時点で就学困難な児童・生徒への恩典の一種と捉えられるに至ったと、大阪経大論集第58巻第1号、就学援助制度の再検討(1)藤澤宏樹という先生の論文にあるように、就学援助制度は原点に立ち返れば、義務教育無償と一体的に考えていたと、改めて
次に、「各自治体の空家対策の取り組み、空家条例の制定過程・運用の研究」の中で調査研究の内容について述べている。最後に、「空家条例制定の必要性」で条例制定へ向けての準備、その際のポイントについて記載した。 7ページ、政策提言では、これまでの調査研究の経過、まとめとして、本市の課題に対応した条例制定に向けての準備をすべきであると提言している。
この制度の制定過程で私が心配してきたのは、保育園においては、これまでの基準が確保されることは当然でありますが、基準の向上へ進んでいくのか、規制緩和の中で安心安全の保育園の制度が確保されるのかということでありました。これについては町も同じ思いであり、さまざまな制約の中、向上を目指して施策展開されていると考えるところであります。
一般的な条例化については、法的拘束力や市としての意思表示、市政への関心の喚起のほか、議会の審議を経るなど、その制定過程がオープンにされるため、公正、透明性にすぐれるなどのメリットがあり、我が会派として、指導要綱の見直しだけで終わらせることなく、将来的に条例化は必然と考えます。ワンルームマンション規制における条例化のメリットについて見解を伺います。
戦後日本を代表する憲法学者芦部信喜教授は、その著書『憲法』の中で、日本国憲法の成立にはさまざまな政治的要因が複雑に絡み合っており、その制定過程には法理論的に検討しなければならない重要問題が少なくないと記しています。日本国憲法は国民を我が国の主権者としており、憲法制定過程にかかわる法理論的な重要問題を検討すべき責任を負っているのは私たち日本国民であると言えます。
これらも踏まえまして、私どもといたしましては、制定過程、それから制定後の市民意識の状況というものが自治基本条例の制定等において最も重要なことということが考えられたところでございまして、制定に向けて具体的に着手する際には、初期の段階から市民の意識、熱意、そういったものが高まっているような状態をつくっていくというようなことが望ましいことであるというふうに考えているところでございます。
制定過程も、市民公募委員14名と市職員5名により、平成17年7月に設置された海老名市自治基本条例策定検討委員会がグループ討議を中心に16回開催され、検討がなされました。そのほかに市民アンケート調査の実施や条例骨子案(素案)作成のための起案部会、調整部会の設置なども行ってつくられた条例骨子案提言書をもとに条例案が作成され、議会上程がなされています。
自治基本条例は理念条例ですけれども、近隣の条例制定に参加した市民にお話を伺いますと、その制定過程に価値があるということです。制定するために参画した委員が、その後もまちづくりに主体的に携わって、さまざまな活動をしております。そういった意味からも、二宮町の自治基本条例が欲しいというふうに思いますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。
障害者の制度は、長く続いた措置制度から、平成15年に契約による福祉サービスの選択という利用者本位の支援費制度に大きく変わり、そして現在の障害者自立支援法、そして法案制定過程において障害者団体から政府との約束と違うと批判されながら、ことし4月1日から障害者総合支援法移行となるわけです。
ただ、そのような中で、やはり先進事例を見たときに、制定過程の中で既に住民の参加を広く促し、あるいは、他市町村、他自治体の先進的な事例を十分に踏まえた上でよりよいものをつくっていこうという姿勢が如実に出ていると思います。
最初に伺いたいことは、現在継続審議中の自治基本条例案の大もととなりました自治基本条例検討委員会が地方自治法に違反すると判断される以上、自治基本条例制定過程に大きな瑕疵があると判断します。よって、議案を白紙撤回するお考えはないのでしょうか。
公契約条例は、工事の品質確保や下請への支払いの保全、さらにはダンピング防止など複数の問題に対処することを制定過程において求めてきました。条例制定後、さきの9月議会で初めて、公契約条例対象工事は5件が提案されました。当然ながら、今後の対象工事はしっかりとこれを遵守することが求められます。
そのような点から考えれば、制定過程においてもシンポジウム、あるいは住民説明会、あるいは別に自主勉強会、あるいは他方で法的な整合性という次元では専門家の招致や整合性を持った法的な条例内容あるいは個々の条文作成に向けて十分な準備をし対策をして望むことが必要であろうというふうに思います。
自治基本条例の制定過程では大きなボタンのかけ違いがありました。条例の具体的な取り組みとして最も重要なものである市民参加条例の制定では、十分な議論と合意が行われなければなりません。現状をお聞きします。 一方、情報共有についてはどうでしょうか。
そのため、条例の制定過程における市民の参加は、大変重要であると考えています。 既に自治基本条例を制定した他都市の例を見ましても、公募市民を中心とした検討組織を立ち上げる市が多く、参加人数や検討期間に差は見られるものの、検討委員会の検討を中心にフォーラムなどを開催して条例案をつくり上げているようです。
この規定は、憲法制定過程で社会党の提案によって追加されたが、この義務は、労働能力ある者が自己の勤労によって生活を維持すべきであることを意味するにとどまり、国家が労働を強制することを正当化するものではない。しかし、勤労義務を強調する社会主義憲法とは異なり、資本主義下では勤労義務規定が全く法的な意味を持たないかというと、そうではない。